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1: 2018/08/23(木) 19:49:45.17 ID:CAP_USER9

https://www.oricon.co.jp/article/532380/

大阪府茨木市にあるコンビニの駐車場で、2台合わせて1万時間以上も無断駐車した男性。コンビニの経営者が、この男性を相手取り、損害賠償を求めて提訴したところ、大阪地裁はこのほど、男性に約920万円の支払いを命じました。

報道によりますと、男性は2013年8月から2015年2月にかけて、計7424時間にわたって、コンビニの駐車場に、無断で乗用車を駐車していました。2014年6月以降には、別の乗用車も計3694時間とめていたということです。

コンビニの経営者は、1時間あたりの駐車代金を700円として、慰謝料を含めた損害賠償の支払いを求めて提訴しました。一方、男性は、口頭弁論期日に出廷せず、さらに答弁書などの準備書面も提出しなかったため、ほとんど請求どおりの判決が言い渡されたようです

とはいえ、コンビニの駐車場など、私有地に無断駐車する人は少なくありません。今回の裁判で、男性は反論しなかったようですが、一般論として、無断駐車の損害賠償額はどう決まるのでしょうか。前島申長弁護士に聞きました。
●店側は、賃料相当の「損害金」を請求することができる

「コンビニの駐車場では、店での買い物など必要な範囲において、無料で駐車が認められたものと考えられます。

したがって、店に用事がないにもかかわらず、わざと自動車を駐車しつづける行為(無断駐車)は、不法占拠の一種として、不法行為が成立し、損害賠償責任を負うことになります(民法709条)。

つまり、店側は、賃料相当の損害金を請求することが可能となります」
●近隣の有料駐車場の駐車料金などが参考になる

「問題は、その賠償額です。一般的には、近隣の有料駐車場の駐車料金などを参考に、裁判所が決定することになります。

今回のケースでは、合わせて1万1000時間以上の不法駐車に対して、車1台分1時間の損害賠償金を700円として計算したものです。このほかにも、弁護士費用などの加算がされた結果、高額の賠償額(約920万円)が認められたものと思われます」
●具体的に発生した損害金の支払い義務が発生する

「なお、無断駐車に対して『3万円払ってもらいます』などと書かれた看板が設置されていることがあります。しかし、かならずしも同金額を支払う義務が生じるものではないと考えられます。

というのも、日本の裁判例では、一般的に、実際に発生した損害(実損)が、損害賠償の対象になるからです。したがって、不法駐車に対し、具体的に発生した賃料相当の損害金の支払い義務が発生することになります。

今回の裁判では、被告(男性)が期日に出頭せず、原告(コンビニの経営者)の主張がおおむね認められることになりましたが、仮に被告が期日に出頭して、賃料相当の損害金の支払いを争ったとしても、一般的には、賃料相当の損害金の支払いは認められることになると考えられます」

(弁護士ドットコムニュース)

【取材協力弁護士】
前島 申長(まえしま・のぶなが)弁護士
前島綜合法律事務所代表弁護士 大阪弁護士会所属交通事故・労災事故などの一般民事事件、遺産分割・離婚問題などの家事事件を多く扱う。交通事故については、被害者側の損害賠償請求の他に加害者側の示談交渉・刑事弁護も扱う。
事務所名:前島綜合法律事務所
事務所URL:http://maeshima.lawer.jp/


2: 2018/08/23(木) 19:50:08.94 ID:By3PsPmi0

すげえ…


7: 2018/08/23(木) 19:51:36.66 ID:e37eJiiD0

レッカー移動とかできないの?


46: 2018/08/23(木) 19:57:56.50 ID:Kjh3O/Ng0

>>7
私有地とかはできない


735: 2018/08/23(木) 21:40:14.46 ID:X8GlqSzX0

>>46
変な法律だなあ。


51: 2018/08/23(木) 19:58:27.89 ID:dIxdvSnf0

>>7
公道じゃなければ不可能
というか自力救済はアウト


8: 2018/08/23(木) 19:51:37.40 ID:7WWwu7oR0

判決が出ても金を取れるかどうかは別にだから歯痒い


311: 2018/08/23(木) 20:28:16.71 ID:vd7GWD/a0

>>8
現金マルっと回収はできないかもしれないが
財産差し押さえとか口座差し押さえとか
いろいろできるでしょ


576: 2018/08/23(木) 21:06:41.43 ID:ZYmDm0s30

>>311
判決さえ取れればいろんな方法で強制執行できるからしぶとくやってりゃそのうち払う


26: 2018/08/23(木) 19:55:13.67 ID:mfIjXRsg0

さっさと私有地への無断駐車を取り締まる法律作れよ


251: 2018/08/23(木) 20:22:23.68 ID:wfSKkfmV0

>>26
この地裁判決で訴えたらどうなるか予想しやすくなるから、現在の法の範囲で十分出来るのでは?
駐車料金の算定方法次第では、通常は駐車料金が安い地域でも、イベントや祭で混雑するときは、高い駐車料金で計算することもできる可能性もあるしね。
私有地への無断駐車時間を証明できたら、とりあえず金を合法的に請求できそうだ。


324: 2018/08/23(木) 20:29:22.58 ID:3JxRmzBW0

>>251
個人なら、簡易裁判使えばいくらでもないしな。
警察に通報して、証拠固め。
自分の車を、民間の駐車場にいれ領収書をもらい、
簡易裁判の手続き。


75: 2018/08/23(木) 20:02:26.86 ID:JuJYECkc0

こんな輩のせいで停められなくて
入店を断念することも結構あるしな
こう言う訴えを起こす事もノウハウためて
共有できれば良いな
全国のコンビニ経営者が喜ぶだろ


94: 2018/08/23(木) 20:04:14.91 ID:HP1fCfqF0

>>75
本来本部がなんとかしてやる案件じゃないのかねえ…


169: 2018/08/23(木) 20:12:50.68 ID:JuJYECkc0

>>94
そだよね
本部が対策取れば良いのに
安心してフランチャイズになる環境ができれば
本部としても有利だろうに


226: 2018/08/23(木) 20:18:43.56 ID:EhST/KO30

月極料金にすると、30万くらい?
おそろしあ


243: 2018/08/23(木) 20:21:55.80 ID:5k0OqkRF0

裁判で勝っても意味ないだろ
そもそも920万円を支払える資産もないだろうし


266: 2018/08/23(木) 20:24:31.11 ID:MRzGVD9O0

>>243
働いて返せよw


290: 2018/08/23(木) 20:26:20.62 ID:mK6I3T6F0

>>243

まあ、生活保護者でない限りは、身ぐるみはがされるな。財産はすべて差し押さえ。

そして、以後の収入源を確認され、そこからも定期的に徴収される。
オレも経験あるが、まあ、逃げられないよ。


313: 2018/08/23(木) 20:28:29.65 ID:ByoEm8tp0

>>290
一体何をやらかした


247: 2018/08/23(木) 20:22:16.27 ID:CY3v8V610

給料差し押さえとか自動車の動産執行が簡単に出来ると思ってるやつ。
アホ


387: 2018/08/23(木) 20:37:32.03 ID:en50BxRr0

>>247
不払いで発動できるよ。
ついでに言うと利息別途乗せてしまう事もできる。
今回の件だと条件によっては6%主張おk。


580: 2018/08/23(木) 21:07:50.74 ID:mqEn5W+50

>>387
不払いの場合、給料や財産の差し押さえは新たに仮処分申請をしなければ
ならないのでは?


609: 2018/08/23(木) 21:14:17.64 ID:yyCNqWbP0

>>580
仮処分は裁判後に払ってもらえるよう裁判所に対するお願い
A仮差押(保全手続き)→B本案訴訟→C強制執行が流れ
Aの時に保全しておけば、Cの時に口座をからにして逃げるという真似ができない


276: 2018/08/23(木) 20:25:18.40 ID:4MYnpNH50

何かに1万時間打ち込むとプロだか一流になれるって聞いたことあるけど、駐車して1万時間ってなんだかすごくもったいないな


引用元:http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1535021385/

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