乗り物速報

バイクと車のまとめ

    自転車

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    acdefji

    1: 2020/03/07(土) 05:59:39.14 ID:bDgOMA9wM

    マジレス希望


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    1: 2020/03/09(月) 16:26:47.68 ID:DtxhGpH10

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    【【悲報】こういう駐車場の段差プレート、道交法違反だった件】の続きを読む

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    1: 2020/02/29(土) 16:31:36.27 ID:94H6ePpx9

    車と同じように、自転車も「免許制」にすべきではないかという声が上がっている。
    「無灯火、逆走、イヤホンやスマホをしながらの運転などをしている自転車を見るたびに、自転車免許は必要だと思う」、「そもそも道路交通法を知らずに自転車に乗っているのではないかという人がいる。啓蒙のためにも必要」など、免許制に賛成する理由はさまざまだ。

    一方、「自転車に厳しすぎる」、「コストがかかる」、「世界で自転車に免許制を設けている国はない」、「それよりもマナー教育を徹底すべき」などの反対意見もある。
    もし、自転車免許制が導入された場合、どうなるのだろうか。

    ●自治体などで取得できる「自転車免許」

    独自の「自転車免許制度」をおこなっている自治体や学校などもある。
    学校などで交通安全講習を受ければ、「自転車免許証」を取得できるというものだ。

    講習の対象者は主に子どもや高齢者。
    「むしろ自転車のマナーを学ぶべきなのは、子どもの保護者など、大人なのではないか」という意見もある。

    「自転車免許証を取得しなければならない」という法律上の義務はない。
    そのため、免許証を持っていなくても自転車を運転することはできる。
    もちろん、持っていないことを理由とした罰則もない。

    しかし、このような免許証の取得ではなく、車と同じように「無免許」が許されない「自転車免許制度」を望む声が少なくない。
    ただ、「自転車運転免許制度」はないものの、車の運転免許保有者に対しては、6カ月を超えない範囲で自動車等の運転免許停止処分が下される場合もある(道路交通法103条1項8号、同法施行令38条5項2号ハ)。

    たとえば、自転車でひき逃げの人身事故を起こしたり、飲酒運転を繰り返したりした場合などだ。
    なお、「自動車等」は「自動車及び原動機付自転車」を意味するため(同法84条1項)、このように運転免許停止処分が下された場合も「自転車」には引き続き乗ることができる。

    ●メリット:「加害者」「被害者」になる可能性を減らせる

    もし、「自転車運転免許制度」が導入されることとなった場合、どのようなメリットが考えられるだろうか。
    交通事故に詳しい平岡将人弁護士は、つぎのように語る。

    「法的には自転車は『軽車両』として車両の一種となっています。
    そのため、交通ルールを遵守しないといけません。
    自転車運転中に歩行者に大きなケガを負わせてしまい、高額の賠償責任が認められた裁判例なども実際に存在します。
    自転車運転中に他人にケガを負わせる『加害者』としての側面のみならず、自転車運転中に交通事故に遭遇して死亡してしまう『被害者』の側面からみても、その7割以上が法令に違反していたといわれています。
    そのため、自転車の運転者が法令を遵守することは、他者を守ることのみならず、自分自身を守ることにもつながるといえます。
    しかし、自転車には免許が不要なことから、この交通ルールを学習することなく自転車に乗ることができてしまいます。
    私も何度かヒヤっとした経験がありますが、ときに車両運転者としての自覚を欠き、歩行者の感覚で運転してしまっている人もいるように思われます。
    実際に『出会い頭衝突事故』の割合はすべての交通事故において約24.5%なのに対して、自転車対自動車の事故では約54%にも及んでいます。
    これは、歩行者の感覚で、安全確認をせずに運転することが原因として考えられます。
    このように考えると、自転車を運転する人には、人に危害を与える可能性がある『車両』を運転する人としての自覚を持たせることが必要といえるでしょう。
    また、前提として交通ルールを学ぶことも必須です。
    この自覚と知識があれば、『加害者』となることも、『被害者』となることも減らすことが期待できます。
    運転免許制度を導入するメリットはこのような点だと思われます」

    ●デメリット:維持管理費用の増大は避けられない

    逆に、デメリットはどのようなことが考えられるのだろうか。

    「まず、利便性が大きく下がるというデメリットがあります。
    自転車は、子どもの日常利用や外国人の観光利用など、様々な場面で利用されています。
    気軽に利用できる移動手段であり、ちょっとした外出にも利用できるとても便利な道具です。
    条件を厳しくすれば、子どもが自転車に乗れなくなってしまう可能性もあります。

    ☆ 続きはソースをご覧ください
    https://news.livedoor.com/article/detail/17891088/
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    1: 2020/02/29(土) 07:11:15.24 ID:gRQBxOtSMGARLIC

    他人の自転車のサドルを盗んだとして、大阪府警河内署が窃盗容疑で、静岡県沼津市のトラック運転手、須田広昭容疑者(57)を逮捕していたことが28日、同署への取材で分かった。
    同署によると、「仕事のストレスのはけ口で約25年前から始めた。スリルがたまらない」と供述。同署は、須田容疑者が借りていた静岡県内の貸倉庫などからサドル約5800個を押収した。

     逮捕容疑は、昨年11月29日午後10時ごろから翌30日午前1時ごろにかけ、大阪府東大阪市の駅前やマンションの駐輪場に止められた自転車計2台からサドル(計約8千円相当)を盗んだとしている。

     同署によると、須田容疑者は少なくとも東京や埼玉、神奈川、静岡、愛知、大阪の6都府県で犯行に及んだと供述。押収されたサドルは1つずつポリ袋に入れて保管されていたという。

    https://www.sankei.com/west/news/200228/wst2002280022-n1.html


    2: 2020/02/29(土) 07:11:38.01 ID:gRQBxOtSMGARLIC

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    1: 2020/02/23(日) 06:48:05.74 ID:CAP_USER

    誰でも気軽に所有することができる乗り物が、自転車です。それゆえ利用者が多く、同時に想像を絶するような違反運転や危険運転をしている人も数多く存在します。
    そこで、必ず知っておいて欲しい自転車のルール・違反行為を3つにまとめました。
    日頃から自転車に乗る方や、身内で日頃から自転車に乗る人がいる方は、是非チェックしておいてください。

    自転車道がある場合は自転車道を運転する

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    Photo by tinisanto

    最近増えてきた自転車専用の道路である、自転車道。
    自転車道が設置されている場所で自転車に乗る場合には、このエリアを走行することが道路交通法の第63条の3に定められています。
    自転車道があるにも関わらず、道路の他のエリアを自転車で走ると違反になるので、注意してください。

    第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」
    という。
    )は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

    自転車道がない場合は、車道や路側帯を走行します。
    歩行者に迷惑をかけないことを前提として、歩道の車道よりを走行することも可能です。

    大罪に値する道路右側走行

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    Photo by Ignat Gorazd

    自転車の違反の中で最も危険な行為のひとつが、道路の右側走行です。
    基本的に自転車は道路の左側を走行するように決められています。
    そのため、先ほど紹介した自転車道を走行する場合も左側、つまり自動車と同じ方向に向かうように走行しなければなりません。
    これについては、道路交通法第18条に記載されています。

    第十八条 車両(トロリーバスを除く。
    )は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
    ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

    以上のことから、自動車道・車道・路側帯・歩道といったいかなる道を走る場合でも、自転車は常に、左側走行を行う(右側走行をしてはダメ)必要があるということです。
    右側走行をしている最中に交通事故を起こしてしまうと、過失割合が高くなる可能性がある(つまり大きな責任が伴う)ので、日頃から自転車を運転している方は気をつけましょう。

    都道府県によってはイヤホンしながらの運転が禁止

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    Photo by Khanimamba Ndhambi

    意外にも、道路交通法ではイヤホンを装着しながらの自転車の運転については、言及されていません。
    しかし、一部の都道府県では独自に規則を設けてそれを禁止しています。
    つまり、地域によってはイヤホンをしながら自転車に乗っていると、違反になるということです。

    例えば愛知県では、愛知県道路交通法施行細則の第7条4項にその旨が記載されています。
    四 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。

    禁止されていなくても、イヤホンで音楽聴きながらの運転は危険なので、やめましょう。

    まとめ

    自転車は、今のところ免許制ではありませんが、一般道を運転する場合には、自転車が守るべきルールは存在しています。
    特に左側走行に関しては、この記事を読まれた方の中にも知らない方が一定数いたのではないでしょうか。
    今では自転車と自動車の事故でも自転車側に過失割合が発生するケースが増えているので、いざという時の保身のためにも、ルールを守って自転車に乗りましょう。

    https://motorz.jp/feature/101171/


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