全国各地に存在する「地方の道交法」の中でも有名な「名古屋走り」を知っていますか?
ウィキペディアによると、「愛知県の名古屋市およびその近辺で見られる特有の行儀の悪い運転マナー
および道路交通法違反運転の総称」とされています。名古屋だけではなく、このような地方の道交法は
日本各地にあり、有名な物だと「松本ルール」「山梨ルール」などがあります。
もちろん道路交通法はひとつしかなく、全国で同じルールとなっているのですが、
暗黙の了解として地方の道交法に基づいた運転がされているのが現状です。
しかし、そのルールの中には道交法に違反するケースもあります。
今回は、名古屋ルールの代表的な運転が法律上ではどのように扱われるのかを検証してみたいと思います。
●黄信号でためらいなく進入し、赤信号に変わってもたまに進入
信号機の表示する信号の意味は、道路交通法施行令で定められています。
「黄色の灯火」は、車両が停止位置(通常は停止線の直前)を越えて進行してはならないことを示し、
例外的に、黄色が表示されたときに停止位置に近接し、安全に停止することができない場合に限り、
そのまま進行してよいことになっています。
名古屋走りでいうところの「黄信号にあってはためらいなく進入」する行為は、例外にあたるかどうかに
関わりなく黄色で進入するということですから信号無視(信号機の信号等に従う義務違反)になります。
「赤色の灯火」は、 車両等が停止位置を越えて進行してはならないことを示し、これには例外はありません。
したがって、「赤信号に変わっても状況判断によっては進入」する名古屋走りは、例外なく信号無視になります。(中略)
●ウィンカーを出さずに車線変更
車両の運転者は、進路を変更するときは、開始3秒前に方向指示器で合図を出し、
進路変更が終わるまで合図を続けなければなりません。
名古屋走りの「ウィンカーを出さずに車線変更」することは、これに違反します。
合図不履行の違反点数は1点、反則金は大型車7,000円、普通車・二輪車6,000円と定められています。
反則金を納めない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20150209/Imedia_61179.html
ウィキペディアによると、「愛知県の名古屋市およびその近辺で見られる特有の行儀の悪い運転マナー
および道路交通法違反運転の総称」とされています。名古屋だけではなく、このような地方の道交法は
日本各地にあり、有名な物だと「松本ルール」「山梨ルール」などがあります。
もちろん道路交通法はひとつしかなく、全国で同じルールとなっているのですが、
暗黙の了解として地方の道交法に基づいた運転がされているのが現状です。
しかし、そのルールの中には道交法に違反するケースもあります。
今回は、名古屋ルールの代表的な運転が法律上ではどのように扱われるのかを検証してみたいと思います。
●黄信号でためらいなく進入し、赤信号に変わってもたまに進入
信号機の表示する信号の意味は、道路交通法施行令で定められています。
「黄色の灯火」は、車両が停止位置(通常は停止線の直前)を越えて進行してはならないことを示し、
例外的に、黄色が表示されたときに停止位置に近接し、安全に停止することができない場合に限り、
そのまま進行してよいことになっています。
名古屋走りでいうところの「黄信号にあってはためらいなく進入」する行為は、例外にあたるかどうかに
関わりなく黄色で進入するということですから信号無視(信号機の信号等に従う義務違反)になります。
「赤色の灯火」は、 車両等が停止位置を越えて進行してはならないことを示し、これには例外はありません。
したがって、「赤信号に変わっても状況判断によっては進入」する名古屋走りは、例外なく信号無視になります。(中略)
●ウィンカーを出さずに車線変更
車両の運転者は、進路を変更するときは、開始3秒前に方向指示器で合図を出し、
進路変更が終わるまで合図を続けなければなりません。
名古屋走りの「ウィンカーを出さずに車線変更」することは、これに違反します。
合図不履行の違反点数は1点、反則金は大型車7,000円、普通車・二輪車6,000円と定められています。
反則金を納めない場合は、5万円以下の罰金に処せられます。
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20150209/Imedia_61179.html