速度違反自動監視装置(オービス)で速度超過が発覚した女性の違反をもみ消し、
見返りとして現金を受け取ったとして、奈良県警は23日、奈良署交通2課巡査部長、
中西祥隆容疑者(44)=同県橿原市新賀町=を加重収賄と虚偽有印公文書作成・同行使の容疑で再逮捕した。
中西容疑者は2007~13年に県警高速隊でオービスの事務処理を1人で担当していた。
県警は同様の行為を繰り返していた可能性があるとみて余罪を追及する。
再逮捕容疑は、同県内の名阪国道に設置されたオービスで58キロの速度超過が判明した
三重県内の40代女性の違反を見逃し、賄賂をもらおうと計画。12年6月上旬、
女性から現金2万4800円を受け取り、上司には「検挙不能」とする虚偽の報告書を提出したとしている。
県警によると、中西容疑者は「違反をなかったことにできるが、それにはお金が掛かる」などと持ちかけ、
自身の口座に振り込ませたという。中西容疑者は
「もみ消しの見返りに金を振り込んでもらったことに間違いない」などと容疑を認めている。
女性の贈賄容疑などは時効が成立している。
http://sp.mainichi.jp/select/news/20150624k0000m040127000c.html
違反
自転車の「片耳イヤホン」結局セーフ?アウト?→実は都道府県ごとに違っていた!
1: @Sunset Shimmer ★ 投稿日:2015/06/04(木) 14:01:08.92 ID:GtJPkn+e
2015年6月 4日 06:00
2015年6月1日に施行された改正道路交通法によって、自転車運転中の「一時不停止」や「ながら運転」などの違反行為の取り締まりが強化された。
違反者常習者には「自転車運転者講習」(講習料5700円)が義務付けられるなど、その厳しい規定が波紋を呼んでいる。
もちろん、「自転車運転中のイヤホン使用」も取り締まり対象の一つ。そんな中、「片耳イヤホンはセーフなのか」という議論がネットを中心に巻き起こっている。
イヤホンで音楽やナビを聞きながらの運転は、改正交通法の中の「安全運転義務違反」にあたるものと考えられる。
しかし、その詳細について警察庁から公式な発表は行われていない。どこまでが違反になるのかという基準があいまいなため、ツイッターには様々な意見が投稿されている。
そのほかにも、「警察に直接聞いてみたらセーフだった」や「とくダネでは取り締まられていた」などの情報が飛び交っており、議論は錯綜しているようだ。
Jタウンネットが調べたところでは、自転車運転の取り締まり基準は、各都道府県によって異なるという。
しかし、ほとんどの都道府県警では「安全な運転に必要な音声が聞こえる状態にすること」などのあいまいな表現のものばかりで、明確な基準は明らかにならなかった。
そんな中、ツイッターで気になる情報を見つけた。それは、「神奈川県警のホームページに片耳イヤホンは違反でないと書かれている」というものだ。
実際にホームページを確認したところ、確かに「違反ではありません」という表記がある。
*神奈川県警HPより(画像は2015年6月3日現在のもの)
神奈川県警の広報課に話をうかがうと、「このQ&Aの表記は間違いではない」という。つまり、神奈川県内ならば片耳イヤホンは違法ではないということだ。
しかし、「片耳でも、あまり音量が大きすぎるなど、運転に支障があるような状況だと違反」になるそうだ。
また、その判断基準についても尋ねると、
「この件については、各都道府県の公安委員会が独自に裁量権を持っています。その上で、警察がどのように解釈するかが問題になってきます」
とのことだった。要するに、各都道府県の公安委員会が決めたルールがそのまま使われるのではなく、それを「警察機関がどのように解釈したか」が基準になるということだ。
(記事の続きや関連情報はリンク先で)
引用元:Jタウンネット http://j-town.net/kanagawa/column/gotochicolumn/205990.html
現行犯なら一般人にも逮捕権あるんだよな?なら法廷速度超過してるパトカー見つけたら
逮捕していいのか?
【悲報】自転車の法律、ガチで厳しい
1: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 投稿日:2015/06/01(月) 08:41:41.29 ID:oeN3VJoPd.n
もう乗れねえわ
6月1日から自転車にも青切符切られるんだけどおまえらどうする?
1: 以下、\(^o^)/でVIPがお送りします 投稿日:2015/05/16(土) 09:48:28.62 ID:M2M3KG8p0.n
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
・道路の左側を通行しなくてはならない(右側通行は一発アウトです)
・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない
・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない
・スピード違反(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象となります)
・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」
・夜、無灯火での走行
・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置すること
青切符2枚で5700円wwwwwwwwwwww