ドライブレコーダー
ドラレコで撮影した迷惑運転をYouTubeに… 名誉毀損の恐れ
1: 2018/04/13(金) 18:49:07.90 ID:kwZ5fhIK0●
ドライブレコーダーで録画した車の動画をYouTubeに投稿する行為が一部のユーザーによりおこなわれている。後続車や対向車の「迷惑運転」、言いがかりをつけてきた人物の様子などを投稿し多くの再生数を稼いでいる動画も見受けられる。
なかには、個人が特定されかねない動画も確認できた。迷惑運転に怒る気持ちはあったとしても、肖像権の侵害や名誉毀損などの法的トラブルに発展するおそれはないのか。ネット問題に詳しい最所義一弁護士に聞いた。
●怒って投稿、逆に自らが責任を問われるかも
ーー肖像権とはどのようなものですか
「一般的に、肖像権とは、みだりに自己の容貌等を撮影されない利益として定義されています。この利益は、人格権に由来するものとして、法律上も保護される利益ですが、無制限ではありませんので、社会生活上の受忍限度内で行われた撮影については、必ずしも違法となるものではありません。
社会生活上の受忍限度内と言えるかどうかについては、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性、等の状況に加え、撮影される人の社会的地位やその人の活動内容等を総合的に考慮して判断されることになります」
ーードライブレコーダーによる撮影はいかがでしょうか
「一般的には、(1)撮影場所が純粋な私的空間とは異なる公道であること(2)撮影の目的も事故等が生じた場合の車の位置関係を明らかにする目的で、撮影にも証拠保全の観点からの必要性が認められること
(3)撮影の態様も自動車の前後を一定時間撮影した上で、上書きされていくものであること、(4)撮影される人も特定人を殊更に追
いかけて撮影するものでないこと等の事情からすれば、撮影行為自体が違法とされることは、通常は考えにくいと思います」
ーー承諾なく公表する行為に違法性はあるのでしょうか
「撮影行為自体が適法であったとしても、肖像権には、自己の容貌等が撮影された写真をみだりに公表されない利益も含まれていますので、承諾なく、公表する行為については、別途検討する必要があります。
これについても、公表されることが社会生活上の受忍限度内と言えるかどうかという点が基準になります。例えば、公表によって、撮影された人に対する名誉毀損が成立するような場合には、受忍限度を超えたものとして、違法とされることになるでしょう」
●特定人を「さらす」行為、避けるべき
ーー相手の迷惑行為を投稿することはどう考えればいいでしょうか
「『迷惑行為』や『言いがかりをつけてきた』様子がドライブレコーダーによって撮影されたものを公開することは、それによって、ドライブレコーダーにうつっている人物が、悪質な行為を行う人物であるとの事実を摘示することになりますので、その人の社会的評価を低下させることになります。
もっとも、人の犯罪に関する事実を明らかにすることは、公共の利害に関するものと言えますし、その人がどのような行為を行ったのか
という点が、映像で明らかとなっていることからしても、その映像が格別編集されたようなものでない限りは、その映像自体は、真実を明らかにしたものと言えるでしょう」
https://www.bengo4.com/internet/n_7677/
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【神奈川】ドライブレコーダー購入費 町が一部助成へ 湯河原町
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180305/k10011351741000.html?utm_int=news-new_contents_list-items_008
3月5日 5時00分
交通事故や運転をめぐるトラブルの抑止につなげようと、神奈川県湯河原町は、住民や企業を対象に「ドライブレコーダー」の購入費用の一部を助成することになりました。
湯河原町が助成を始めるのは、車内に搭載したカメラで、ドライバーの運転や車の周囲の状況を記録する「ドライブレコーダー」の購入や設置にかかる費用です。
対象は、町民のほか、タクシー会社などを除く町内に事業所がある企業で、来月以降に新たに購入すると費用の2分の1を上限1万円まで助成されます。
神奈川県内では、去年6月に東名高速道路でいわゆる「あおり運転」によって夫婦が死亡する事故が起き、町では、ドライブレコーダーを普及させることで事故や運転をめぐるトラブルの抑止につなげたいとしています。
湯河原町まちづくり課の小野章夫課長は、「東名高速での事故もあったので、ドライバー全体の交通安全の意識を高めていきたい」と話しています。
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ドライブレコーダー100万台超え 17年販売
1: 2018/02/19(月) 15:29:44.03 ID:CAP_USER
調査会社のGfKジャパン(東京・中野)は19日、2017年のドライブレコーダーの販売が16年比38%増の109万台だったと発表した。100万台を超えたのは初めて。「あおり運転」などの危険な走行による死亡事故があって以降、「自衛手段としてのドライブレコーダーの有効性が広く認識されるようになった」(同社)という。
全国のカー用品店や家電量販店などの販売実績を調べた。あおり運転を巡っては、17年10月に東名高速道路で夫婦の死亡事故を誘発したとして男が起訴された。17年1~9月の販売台数は前年同月比9%増だったが、同年10月は前年同月の2.6倍、11月は2.4倍、12月は1.7倍と急伸した。
17年の平均価格は1万4000円と16年比1%上がった。ニーズが高価格品と低価格品の二極化が進んでいる。2万円以上の商品の構成比は19%と2ポイント上昇、5000円未満の商品も14%と3ポイント高まった。17年10月以降は全方位的な撮影ができる高価格品の伸びがみられるという。
売れ筋機種の高機能化も進んでおり、前方衝突警告機能など運転支援機能が搭載された機種の構成比は31%と12ポイント、夜間モードは68%と8ポイント、それぞれ高まった。
GfKによると、ドライブレコーダーの商品数は年々増えている。17年は70超のメーカーから600以上の商品が発売されたという。カー用品店だけでなく家電量販店でも「販売が伸びている」(ビックカメラ)といい、売り場を広げる動きもある。
GfKジャパンが17年11月に実施した調査によると、運転中にあおられた経験があるドライバーは約9割に達した。(花田亮輔)
2018/2/19 13:17
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27078040Z10C18A2000000/
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